生存権としての自動車保有
猛暑が続く日々ですが、標高700メートルの私の自宅はクーラーなしで辛うじて過ごせております。
冬の2ヶ月の厳しさと引き換えですが、夏は有難い場所です。
さて、生活保護の分野では、国の基準引き下げについて裁判所が違憲判断を出す裁判が続いており、
裁判所の良識に一弁護士として強く励まされます。
ところで、地方で生活保護受給を希望する人の一番の足枷は、何といっても車を保有できないことです。
私の住む町はとくに雪の季節は、車がなければ本当に身動きが取れません。
夏だって、車のあるなしで生活は大きく変ってしまいます。
車がない→移動範囲が狭くなる→孤立する→健康な生活が送れない、等々いろいろな悪循環が容易に予想されます。
「移動格差」という言葉があるそうですが、保護と引き換えに移動の自由を奪う制度は間違っていると思うものです。
8月27日長野県弁護士会館で「生存権としての自動車保有」をテーマにシンポジウムを行います。
参加費無料、Zoom配信もしますので、奮ってご参加ください!