遺言書の作成について
相続案件に携わってつくづく思うのは、子供がいない方、シングルの方は簡単なものでもいいから遺言書を作っておくべきということです。
今は女性が産む子供の数が昔ほどは多くないのでまだいいかもしれませんが、昔は10人兄弟などはざらで、このうちの一人でも生涯独身だったり、結婚してもお子さんがいなかったりということだと、相続手続きが恐ろしく煩雑になるわけです。
例えばAさんが亡くなった時に伴侶が生存していたとしても子供がいなければ、Aさんの兄弟も相続人になりますし、Aさんの兄弟が亡くなっている場合には兄弟の子、つまりAさんからみれば甥・姪が相続人になるのです。10人兄弟ともなると、こんな場合に相続人が15人などということも出てきて、全ての相続人の住所を調べるだけでも大変な作業になります。
遺言書には大雑把に、自分で作る自筆証書遺言と、公証人に作って頂く公正証書遺言があり、費用と時間があれば後者をお勧めしますが、それが無理でもせめて自筆証書遺言は作っておくべきです。令和2年の7月から法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まり、自筆証書遺言に係る制度も変わってきています。
私自身、皆さんにこう言ったことをお伝えしてきたのですが、これまであれこれと理由を付けて自分の遺言書は作っておりませんでした。しかし、やはりダメだと思って、今、自分の遺言書の作成を始めました。年内には完成して然るべき処置を取ろうと思います。