債務整理について

当事務所は債務整理の相談を多く受けていますが、今回は個人の方が借金を整理する方法についてご説明します。債務整理の方法には大きく分けて、以下の3つの方法があります。

借金でお悩みの方は参考になさってください。

①任意整理 

 裁判所を通さない債務整理の方法です。

 弁護士とローン会社が直接交渉して、残債についておよそ60回払いで返済します。

 元本と合意成立日までの利息や遅延損害金は返す必要がありますが、将来の利息はつきません。

 債務総額がご本人の年収の1年分程度であれば、この方法を取ることも可能といえます。

②個人破産

 裁判所を通して全債務について返済の免除を認めてもらう方法です。

 返済の法的責任がなくなることを免責といいますが、債権者には多大な負担を掛けることになります。

 このため、破産しなければならない事情や本人の財産状況について詳しい説明が必要です。

 相談から申し立てまでに2~3ヶ月、申立てから免責決定まで3ヶ月程度かかります。

③個人再生

 裁判所を通して自分が返せる範囲に借金を減額してもらい、3~5年かけて借金を返済する方法です。

 借金を一部返済していくため、安定した収入があることが前提になります。

 世帯の家計状況や本人の財産状況について詳しい説明が必要になります。

 相談から申し立てまで2~3ヶ月、申立てから1回目の返済が始まるまで約半年かかります。

 弁護士が介入してから1回目の返済が始まるまで、債権者には待って頂くことになります。

 

 どの方法が取れるかは個別のケースで異なります。借りたものを返すことは当然ですから、破産は最後の手段ともいえます。また自分が返せる範囲で借金をすることもまた当然の前提になりますので、個人的には債務整理の基本型は個人再生と考えています。

 お悩みの方は先ずはご相談ください。